小松島市議会 2022-09-01 令和4年9月定例会議(第1日目)〔資料〕
第3 関連事実 1 原告は,平成21年8月7日,訴外会社に対し,介護保険法第22条第3項(平成20年法律第42号 による改正前のもの)に基づき,介護報酬の返還等を求め,訴外会社はその一部を返還した ものの,残額の返還がなされなかったことから,当該残額の返還を求めて訴えを提起し,当 該訴訟については,甲第2号証主文記載の内容の支払いを命じる判決が確定し,平成25年4月 10日,同債務名義
第3 関連事実 1 原告は,平成21年8月7日,訴外会社に対し,介護保険法第22条第3項(平成20年法律第42号 による改正前のもの)に基づき,介護報酬の返還等を求め,訴外会社はその一部を返還した ものの,残額の返還がなされなかったことから,当該残額の返還を求めて訴えを提起し,当 該訴訟については,甲第2号証主文記載の内容の支払いを命じる判決が確定し,平成25年4月 10日,同債務名義
主債務 者 A について,判決(平成30年6月定例会議 議案第45号可決により訴訟提起)によ る債務名義取得後,強制執行の手続をとったが,取立額では債権額を満たすことができなかっ た。 連帯保証人 B について,訴訟を提起(平成30年6月定例会議 議案第45号可決)し たが,消滅時効の援用があり,債権が消滅した。
これが一番大きな部分で,あと,収入印紙代でありますとか,あと,裁判にかかって,債務名義取得した後の相手方の資金のほう,調査に係る予納金ということで,こちらの分が相手方の人数によって増減いたしますので,そちらの分も含めてということでございますので,裁判の件数自体については2件ということでございます。
亡 A の相続人である C について,平成30年9月27日付け判決(平成30年6月 定例会議 議案第47号可決により訴訟提起)による債務名義取得後,強制執行の手続をとった が,回収額で債権額を満たすことができなかった。また,第三者からの情報取得手続により, 預貯金の調査を行ったが,強制執行費用を超える財産は見当たらなかった。
を被告として訴訟提起(平成30年9 月定例会議 議案第69号可決)し,判決による債務名義を得た。債務名義取得後,債務者の財 産開示手続きを申し立て,債務者から財産目録が提出されたが,財産はなかった。債務者の住民 票住所地の動産に対して強制執行を申し立てたが,差押えに適する動産がなく,執行不能のため 事件終了となった。
第1号は担保の付されている非強制徴収債権、第2号は債務名義のある債権、第3号は前2号に該当しない債権についての規定を定めております。 第10条は、履行期限の繰り上げについて、その理由が生じたときに通知をしなければならない規定を定めております。ただし、第13条第1項各号、その他特別の事情があると認められる場合はこの限りでありません。
それに従いますと、強制権のない部分、例えば支払い督促ですとか、そういった法的な手続を利用いたしまして、債務名義を得た上で強制徴収に乗り出していく。
6 徳島地方裁判所執行官は、前項に基づく債務名義よる原告の申立てにより、平成26年5月23 日、訴外会社の占有する有体動産を差押え(甲7の1、2)、平成26年6月27日、競り売りを実 施して売得金1,170,000円を原告に交付し(甲8の1、2)、原告はこれによって同額の債権を 回収した。
(2) 債務名義のある市の非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含 む。)については,強制執行の手続をとること。 (3) 前2号に該当しない市の非強制徴収債権(第1号に該当する市の非強制徴収債権で同 号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については,訴訟手続(非訟事件の手 続を含む。)により履行を請求すること。
の住宅新築資金の滞納をどうするかということで,何件か自治体も調べてみたのですけども,かなりの自治体ではもう滞納処分といいますか,そういうことで決めとるところもあるようなので,実際したかどうかわからんのやけども,従来から市の方ではそれはあんまりなじまぬのではないかなというような御答弁だったと思うのですけども,そういう法的な,要するに担保をとっとるわけですから,裁判をせなあかんのですけども,もちろん債務名義